2011年07月30日
鍼灸治療は医療保険の取り扱いが可能です

鍼灸治療を医療保険で請求できるのは、鍼灸師のみです。医師は保険取り扱いができません。
鍼灸師であれば、だれでも医療保険を取り扱うことができますが、府中市内で鍼灸治療を保険取扱いしているところはほとんどありません。
生活保護法により、鍼灸治療は医療扶助の対象ですが、府中市内で東京都に登録している鍼灸院は、当院だけのようです。
医療は、いつでもどこでも安心できる医療を安価で受けられることが国民医療の基本と考えています。
清野鍼灸整骨院は、国民に高水準の医療を安価で提供することを目的としています。
「はり・きゅう治療を国民医療にしよう」が、当院の標語です。
東京都府中市八幡町3-3-5 大久保ビル1階
清野鍼灸整骨院 府中センター
042-335-3770
2011年(平成23年)7月30日(土) 記
(ただいま 3日に一度更新中)
※「清野充典の「東洋医学ひとりごと」」を毎日更新しております。お時間がありましたらそちらもどうぞ。
生活保護の方が鍼灸治療を受けても負担金はありません
鍼灸治療は労災保険・通勤労災保険・公務員災害補償保険の取扱が可能です
鍼灸治療は自動車責任賠償保険取扱いが可能です
鍼灸治療は医療保険の取扱が可能です
頚腕症候群は鍼灸医療保険が取扱できる疾患です
リウマチは鍼灸保険治療の対象疾患です
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Posted by 清野充典 at 17:28│Comments(0)
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